不動産の時効取得の原則|なぜなに不動産講座

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不動産の時効取得の原則

実は、不動産には時効取得というものがあったのです。詳細はというと…。

不動産にもあった時効取得

ご近所トラブルで多いものに、「敷地の所有権」を巡る争いがあります。この場合、時効取得の原則を知っておくと便利です。相手の私物と知らず使い続けて10年たったら自分の物に、知っていたら20年で自分のものになるという制度です。ただし相手や状況次第なので、くれぐれも”イスラエル民族問題”のごとくなりませんように。

不動産の時効取得にも例外が

10〜20年たてば、自動的に、不動産が自分の所有物になるといった、単純な話しではありません。元持ち主から返還請求を受けた、または第三者に土地を譲渡した、差し押さえを受けたという時は、時効取得が困難になる事も。決め手は登記簿です。また、その不動産の実使用者に所有意志があったかどうかが、状況や登記簿から判定されます。

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