不動産にかかる取引規制|なぜなに不動産講座

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不動産にかかる取引規制

取引方法にも規制が掛かる場合があるようです。その詳細について述べていきます。

不動産にかかる国の取引規制

一般住宅ではあり得ない話しですが、国土法では、こういう規制もあるんだと言うことで。都市区域内の不動産で、2000?〜5000?、および区域外で、100000?以上の敷地に不動産建築する場合は、役場へ所定の届け出をしなければなりません。旧法では、100?以上の一般住宅を建築する場合も、事前届けが必要でした。

もしも不動産が規制区域指定を受けたら

これも滅多にあり得ない話しですが、万が一購入予定の土地が規制区域指定を受けてしまった場合は、事前届けしてから6週間後もしくは「価格が不適切」云々という勧告が不要な、「不勧告通知」を受けるまでは、一切の不動産取引は禁止されます。もし都道府県知事に無許可で不動産取引を強行した場合、取引は当然無効ですし、さらに登記も拒否されます。

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